太田市議会 2020-06-29 令和 2年 6月定例会−06月29日-05号
本案は、令和元年10月の消費税の引上げに合わせた介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正に伴い、国の基準に準拠して、介護保険料区分の第1段階から第3段階までの市民税世帯非課税である低所得者層の保険料を軽減するものであります。
本案は、令和元年10月の消費税の引上げに合わせた介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正に伴い、国の基準に準拠して、介護保険料区分の第1段階から第3段階までの市民税世帯非課税である低所得者層の保険料を軽減するものであります。
また、低所得、低収入の方のいわゆる市民税世帯非課税者の施設利用における食費と居住費を軽減する介護保険負担限度額認定証の発行件数を直近のもので第1段階から第3段階までお伺いします。 また、年齢的に定年退職後と思われる65歳以上の方が納付している介護保険料納付者数と介護保険料納付段階の方のうち、市民税世帯非課税者に当たる第1段階から第3段階の件数をお伺いします。
歳入でありますが、1款1項介護保険料の減額につきましては、本市の介護保険料区分の第1段階から第12段階あるうちの市民税世帯非課税の区分であります第1段階から第3段階の保険料を軽減した分の保険料収入見込額を計上したものであります。 次に、6款1項一般会計繰入金の増額につきましては、第1段階から第3段階の保険料を軽減した額に対する低所得者保険料軽減繰入金の増額分を計上したものであります。
市民税世帯非課税者で課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円の場合、これは3.2%、標準となる第5段階の人で7.1%、市民税課税者で合計所得290万円の場合3.4%となります。
以下、各段階の規定は、生活保護受給者と市民税世帯非課税で、老齢年金受給者である第1段階は、第1号で3万1,100円。 市民税世帯非課税で、公的年金収入額と合計所得金額が合わせて年額80万円以下である第2段階は、第2号で第1号と同額の3万1,100円。 市民税世帯非課税で、第1・第2段階以外の第3段階は、第3号で4万6,700円。
以下、各段階の規定は、生活保護受給者と市民税世帯非課税で老齢年金受給者である第1段階は第1号で2万4,200円、市民税世帯非課税で公的年金収入額と合計所得金額が合わせて年額80万円以下である第2段階は、第2号で第1号と同額の2万4,200円、市民税世帯非課税で第1・第2段階以外の第3段階は、第3号で3万6,300円、市民税世帯課税で対象者本人は市民税非課税で公的年金等収入と合計所得金額が合わせて80
まず、改正の理由でございますが、平成17年度の税制改正に伴い、高齢者の非課税限度額125万円が廃止されたため、介護保険第1号被保険者の中で市民税世帯非課税者から所得段階第4段階への保険料の変更、及び本人非課税から本人課税の第5段階への保険料の納付義務が生じる第1号被保険者に対し、平成18年度から平成19年度までの2カ年にわたる保険料の増額分について激変緩和措置を講じておりましたが、平成20年度も引き
平成17年度の税制改正に伴い、高齢者の非課税限度125万円が廃止されたため、介護保険第1号被保険者の中で市民税世帯非課税者から所得段階、第4段階への保険料の変更及び本人非課税から本人課税の第5段階へ保険料の支払い義務が生じる第1号被保険者に対し平成18年度及び平成19年度の2カ年にわたり保険料の増額分について激変緩和措置を講ずるというものでございます。 22ページをごらんいただきたいと存じます。